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Posted by 京つう運営事務局 at

2007年09月14日

電子申告② 税額控除

8月末に電子申告の事について書きましたが、その続きのお話です。

皆さんのなかで確定申告(所得税)をされてる方もいらっしゃると思います。
平成19年分(今度の確定申告)又は平成20年分の確定申告で、電子署名をして電子申告をすると、5,000円(19年分と20年分のどちらかのみ)を限度に所得税を控除してもらえる『電子申告に係る所得税額の特別控除(以下「税額控除」とします)』があるのはご存知でしょうか?

確定申告書を国税庁発行のe-taxソフトで作成し、住基カードで電子署名をして、国税庁にデータを送ると適用ができるというものです。

http://www.nta.go.jp/e-tax/riyou/index.htm

住基カードと、住基カードを読み取るカードリーダという機器の代金がおおよそ5,000円前後するので、その分の費用を税金で控除しようという趣旨だそうです。
したがって個人事業者の方や、サラリーマンで医療費控除をうける方などは、住基カードを用意して申告すると最高で5,000円、税金が戻ってくるってことなんです。

では、サラリーマンやOLの方のうち、会社で年末調整をしてもらっていて、確定申告が必要ない方はどうなるのか?ですが、そのような方でも、「税額控除」を受けることができるんです。つまり、年末調整をしてもらった後に、この「税額控除」だけのために確定申告をしてもOKということです。
e-taxについての詳細は、国税庁のHPをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/e-tax/01.htm

  税理士に依頼している方でも、住基カードを用意し、電子署名をして電子申告をすると「税額控除」を受けることができますので、一度ご相談されてはいかがでしょうか。


  


Posted by 泉田 裕史 at 21:21Comments(0)