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Posted by 京つう運営事務局 at

2007年08月05日

消費者契約法

 この春から毎月某大学の研修に行ってます。今月は昨日と今日。その講義の中から、ネタを一つ。

 皆さん、消費者契約法って法律はご存知でしょうか?最近では大学の授業料の返金や、家の敷金の返金のトラブルとかで以前話題になった法律です。
 まず、大学の合格通知を受けて、他の大学の結果がでてない時に入学金と最初の授業料を払って滑り止めにしておくってやつですね。
 大学の規則で入学をキャンセルしても、一旦納めたものは返さないって条項です。消費者契約法では、入学金はともかく、授業料は返しなさいってことなんですね。最高裁判所で判決がでているそうです。(但し、3月中のキャンセルに限るそうです)

 家を借りる時の敷金の敷引ってやつ、これも裁判で無効判決がでているそうです。何でも、建物の賃貸借契約書に、『敷金○○万円、退去時に70%引き』なんて書いている場合、敷引が借りた人の過失で家汚くしてしまったとか、それでリフォーム代として代金を引くのはいいが、通常使っている範囲での汚れとかは貸した人の責任できれいにしなさいってことらしいです。特に、関西では敷引って一般的にありますが、これも最近の判決で無効判決がでているそうです。

 法律って面白いですね。税金意外の法律も色々勉強になります。
  


Posted by 泉田 裕史 at 07:28Comments(0)